高度経済成長時代における人口の一極集中の結果、都市郊外部においては無秩序な市街化(スプロール現象)が進行しました。結果、道路や公園などの、快適な都市生活を営むための施設整備が行われないままに都市が形成されるという状況が発生しました。
開発行為許可制度とは、このような弊害を繰り返さないために設けられた都市計画法上の制度です。
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開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
土地の区画形質の変更とは、土地の区画変更、形状変更、性質変更のことで、敷地分割、造成(切土、盛土等)、地目変更(例、農地を宅地に変更)などがこれにあたる。
建築物の建築には、新築や増改築のほか建物の移転が含まれる。
特定工作物には次の2つがある。