このページでは弊社が取り扱っている各種営業許可・届出の中から特に多いものをご紹介しております。
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建設業の許可申請
建設業を営もうとする者は、建設業の種類ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。但し、軽微な建設工事以外の建設工事のみを請け負う場合は建設業の許可は不要です。
宅地建物取引業の免許申請
宅地建物取引業とは、宅地又は建物について自ら売買・交換することを業として行うこと或いは、宅地又は建物について他人が売買・交換・賃貸するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うことをいいます。この業を行うものは、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受ける必要があります。
市街化区域における開発行為の許可申請
市街化区域では、市街化を勧めていくべき地域であるという前提の下に立ちつつも無秩序な市街化を避け計画的に市街化を勧めていくべきで整備された都市を目指しており、それ故に、当該市街化区域にて一定の開発行為を行おうとする者は、それを申請し、都道府県知事より、その開発行為に対しての許可を受ける必要があります。
土地区画整理組合設立の認可申請
土地区画整理組合を設立しようとする者は、7人以上共同して定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その組合について都道府県知事の認可を受ける必要があります。
個人・共同施行土地区画整理事業の認可申請
個人施行の事業を施行しようとする者は、1.一人で施行しようとする場合は、規準及び事業計画を定め、2.数人共同して施行しようとする場合は、規約及び事業計画を定め、その事業の施行について都道府県知事の認可を受ける必要があります。
道路の占用許可申請
道路に一定の施設を設置し継続して道路を使用することを「道路の占用」という。「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があります。
特定非営利活動法人の設立の承認申請
一つの都道府県内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人を設立するには、事務所の所在する都道府県知事の認証を受ける必要があります。
農地等の権利移動の許可申請(3条申請)
耕作目的で農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)の権利の設定・移転をしようとする場合には、当事者が許可を受ける必要があります。
農地転用の許可申請(4条申請)
農地の所有者等が自らその農地を農地または採草放牧地(以下「農地等」という。)以外に転用しようとする場合、4haを超えるときは農林水産大臣へ、4ha以下のときは都道府県知事へ許可申請を行う必要があります。
農地等の転用のための権利移動の許可申請(5条申請)
4haを超える農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を転用するため、権利移動を行おうとする場合には、農林水産大臣の許可を、4ha以下の農地等の場合には都道府県知事の許可をそれぞれ受ける必要があります。
一般貨物自動車運送業の経営許可申請
一般貨物自動車運送業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
風俗営業の許可申請
風俗営業を営もうとする者は、所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。


