法人・組合設立に関すること
公益法人設立に関すること
公益法人制度改革の概要
新平成20年12月より、公益法人制度改革がはじまり、公益法人の設立手続きが変更されました。
この改革により、登記のみで一般社団法人・一般財団法人を設立することができ、設立後に行政庁の認定により、公益社団法人・公益財団法人となることができます。
認定の申請は、内閣総理大臣又は都道府県知事に対して行います。
内閣総理大臣
事務所が複数の都道府県にある。複数の都道府県で公益目的事業を行う旨を定款で定めている。国の事務・事業と密接な関連を有する公益目的事業であって、政令で定めるものを行っている。
都道府県知事
上記以外の場合
従来の公益法人の移行
従来の公益法人も、新制度においては
自動的に一般社団法人・一般財団法人となり公益性の認定をうけなければなりません。
平成25年11月までに移行申請をしなかった場合には、解散となりますのでご注意ください。
当事務所は公益法人制度改革に対応しています。
新しく公益法人を設立しようとしている方や、従来の公益法人の移行をしなければならない方は、
ぜひ当事務所にご相談ください。行政手続きに精通した行政書士が対応させていただきます。
公益法人設立については、迅速に対応いたします。お気軽にお問合せください。