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行政書士

Administrative scrivener

法人・組合設立に関すること

医療・学校・宗教法人設立に関すること

  医療法人

医療法人とは、病院・診療所などで、医師法にもとづき法人の認可をうけたものをいいます。

その特徴は、

1、営利目的の禁止(過大な利益をあげないようにする事を目的としていると思います。)

2、剰余金の配当禁止(利益を分配してはいけません。)

3、医療法人社団と医療法人財団の2種類があります。(ほとんどが医療法人社団です。)

4、医療法に定められている目的以外の営業の禁止

医療法人の認可は、原則都道府県知事ですが、複数県にまたがって医療活動をする場合などは厚生労働大臣認可となります。

医療法人を設立する事により、対外的信用の向上、節税、事業継承の利便性などがありますが、会計の厳格化、交際費の制限、各種コストの発生などデメリットも発生します。

医療法人設立を考えていらっしゃる方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

  学校法人

 
学校法人は私立学校を設置運営する主体です。学校法人を設立しようとする者は、寄附行為において、その目的、名称、設置する私立学校の種類、名称等所定の事項を定めた上、文部科学省令でさだめる手続(私立学校法施行規則第2条等)に従い所轄庁の認可を受けなければなりません(私立学校法第30条)。
 

所轄庁

文部科学大臣

私立大学及び私立高等専門学校を設置する学校法人

都道府県知事

私立高等学校以下の学校をのみを設置する学校法人

  宗教法人

宗教法人とは、「宗教団体」が宗教法人法にもとづき法人格を付与されたものです。

宗教団体とは、
礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する単位団体
単位団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する包括団体です。宗教法人は都道府県知事(他の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣)の認証を受け、登記をしなければなりません。宗教法人設立のための要件は1、宗教法人になる団体がすでに存在していること2、活動の実績(3年以上)があること
教義を広め、儀式行事を行っていること
信者を教化、育成していること
礼拝施設を使用権原があること
3人以上の責任役員を設置し、うち1人が代表役員として選任されることと、なります。

医療・学校・宗教法人設立については、迅速に対応いたします。お気軽にお問合せください。