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各種契約書に関すること

→契約書の種類 →契約の解除 →契約の成立 →ご相談ください

 

仕事や毎日の生活の中で、契約書は必要不可欠なものです。いったん契約を締結し契約書を作成したら、拘束力が発生します。それだけに内容は、慎重に確認しなければなりません。
書類作成のプロフェッショナルである、行政書士は契約書の作成はもちろん契約内容に関してもアドバイスをすることができます。契約する前、または契約してしまった後でもお困りのことがあったら、ぜひご相談ください。

  契約書の種類

売買契約書

金銭消費貸借契約書

賃貸契約書

不動産や車、高額な商品を買ったりした場合には通常契約書を作成します。 支払方法、解約の条件、不履行の時の損害金などが決められています。不利な契約や、無効な契約もありますので、慎重にご確認ください。

お金を借りる時に作成する契約書です。 返済方法や、利息、債務不履行の時の対応などが記載されます。

アパートや駐車場を借りる時の契約書です。 不動産の場合は、とくに敷金の返還方法や、返却時の物件の損傷の査定などが重要になってきます。

委任契約書

贈与契約書

雇用・請負契約

当事務所に仕事をご依頼したときなどのように、業務を他人に委任したときに作成する契約書です。委任の内容、解約の方法、費用の支払い方法などが記載されます。

他人に物品や金銭等を贈与する場合に作成する契約書です。通常は作成することは、あまりないと思いますが、負担付贈与といって贈与と引き換えに何らかの義務を負わせる場合には作成することがあります。

会社に就職した場合などには、雇用契約を結びます。 それに対して請負契約とは、労働の提供ではなく、ある仕事の結果に対し報酬を支払う契約です。

  契約の解除

 

契約の履行で一番問題になるのは、その契約の解除です。契約の目的にそった履行ができない場合など、契約の解除はたびたび発生する問題です。契約の解除には、法定解除と約定解除があります。

 

法定解除

法律が定めた要件を満たした場合に解除できる。(債務不履行等)

約定解除

両当事者の合意で、契約書に定められた要件を満たした場合の解除。

 

  契約の成立

 

契約は、書類のあるなしにかかわらず、双方が合意したときに成立します。 また、双方が離れた場所にいて連絡に時間がかかる場合には、その意思表示を発信したときに効力が生じるとされています。(発信主義)

 

  後々のトラブルをさけるために

離婚相談、電話、千葉、埼玉、茨城対応です。契約の種類によっては、長期間にわたるものがあります。(ローンの返済など) 後で、言った言わないというような事態にならないためにも、契約書の作成は必要です。後々のトラブルを避けるためにも、契約をする場合、契約書を作成する必要がある場合などは、書類の専門家である行政書士に是非ご相談ください。

当事務所は、各種契約書に関するご相談に、親切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問合せください。