土地利用・建設・電気工事業に関すること
土地利用に関すること

開発許可・開発行為許可
◆開発許可
主として建築物の建築又は特定工作物の建設のように供する目的で行う土地の区画形質の変更
◆開発行為許可
開発行為許可とは、開発行為を行う際に
1、都市の周辺部における無秩序な市街化の防止
2、良好な宅地水準を確保するためにあらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない許可制度
有楽町駅前土地区画整理事業で建設された有楽町センタービル(有楽町マリオン)の写真です。
土地区画整理事業
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、
1、公共施設の整備改善及び
2、宅地利用の増進を図るため
土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業と定義され、
いわゆる都市基盤整備には欠かせない事業といわれています。
農地転用許可
農地に例えば家を建てたい、農地を宅地にして売買したいというような場合は、農地転用の手続きが必要です。農地転用(農転)とは、農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することです。
一時的な資材置き場などにする場合も農地転用になります。
当事務所の特徴
当事務所では、株式会社岩瀬都市開発研究所と連携して有効な土地利用のために、スムーズで迅速な対応が可能です。土地利用に関するご相談は、ぜひ当事務所までご相談ください。