定款作成(電子定款認証対応)
当事務所をご利用になると、印紙代4万円が節約できます
法人を設立するためには、定款を作成し公証人の認証をうけなければなりません。当事務所では、電子定款認証を行うため、紙媒体の定款認証の際に必要であった印紙代4万円が不要になります。
株式会社はもちろんのこと各種法人設立の際に必要なさまざまな定款作成に対応することができます。
定款とは?
定款とは、会社の基本事項を定めたいわば会社の憲法です。
その内容には絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項があります。
絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項
商業・事業目的・本店所在地・発起人の氏名など
相対的記載事項
定款に記載がないと効力が生じない事項
株式譲渡制限・現物出資・役員任期の伸長など
任意的記載事項
定款に記載しなくてもよいが、記載することができる事項
事業年度・株主総会の招集時期など
定款作成
定款作成においては、関連法令においてさまざまな細かい決まりごとがありますが、専門家に依頼する事により確実な定款作成を行うことができます。
また、法人設立だけではなく、その法人の業務が許認可を受けなければならない場合、定款作成の段階からその対応をしなければなりません。(たとえば事業目的の記載など)
公証人の手数料
当事務所をご利用になると、電子定款認証により印紙代4万円が不要になりますが、認証の際の公証人に支払う手数料は、紙媒体の定款認証と同じように発生します。
公証人の認証手数料
50,000円
その他諸経費
約2,000円
当事務所は、電子定款認証によりご依頼から最短3日間で認証を完了する事ができます。
お気軽にお問合せください。