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帰化・永住・在留許可申請、在留資格認定申請に関すること

→申請の種類 →必要書類 →申請取次行政書士 →ご相談ください
遺言書の作成/相続財産・相続人の調査/遺産分割協議書の作成/スムーズな相続手続きのためには、専門家のサポートをお勧めします。
業務内容のご案内
帰化申請
永住許可申請
在留許可申請
  (更新・変更・再入国・資格外活動)
在留資格認定申請

  申請の種類

帰化申請 永住許可申請 在留許可申請

日本の国籍を取得するための申請です。申請してから許可(不許可)がでるまで1年以上必要です。

帰化申請が、日本の国籍を取得し日本人として居住するのい対して、永住許可申請は外国の方が外国籍のまま、日本に永住するための申請です。永住許可申請をする為には、その前に在留資格を取得していなければなりません。

日本に在留するためには在留資格を取得しなければなりません。これには在留のための目的を特定しなければならず、外交・公用・教授・芸術・報道・投資経営・技術・興業・人文知識などがあります。

在留許可更新・変更申請

再入国許可申請

在留資格認定申請

一度取得した在留資格の期間を更新したり、資格の変更をするための申請です。

在留資格を取得し、日本に居住している場合、いったん出国してしまうと再入国できませんが、再入国許可を取得していれば再び日本に入国することが可能です。

日本に入国を希望する外国の方が、あらかじめ入国のための条件に適合しているとの認定をうけるための申請です。ただし、この認定を受けたからといって入国が保障されたわけではなく、査証の免除を意味しているわけでもありません。

  必要書類

上記の申請を行うためには、本人や家族の確認、滞在費用を担保する証明などさまざまな書類が必要です。在留資格や帰化申請の目的によっても、かわってきます。
 

当事務所では、お客様のご希望をじっくりお伺いして、どんな書類が必要かご説明させていただきます。
   

必要書類の例

戸籍謄本、住民票、本国の出生証明書・結婚証明書、課税証明書、在職証明書、雇用契約書、招へい理由書、嘆願書等

  申請取次行政書士

在留資格関係の申請では、申請取次行政書士が入国管理局において申請の取り次ぎを行う事ができ、申請者が管理局に行く必要がありません。 当事務所でも、法務省認定の申請取次行政書士がこの申請代行をいたします。

 

ただし、案件によっては面接のため申請者が入国管理局に行く必要がある場合もあります。

  難しい案件でもご相談ください

入国管理局に問合せしたら、ダメですと言われてもあきらめないでください。

難しい案件でも、申請の方法によっては可能な場合もあります。是非、そのような案件でも当事務所にお問合せください。

当事務所は、申請取次行政書士をご用意して日本での滞在に関するご相談に、親切・丁寧に対応いたします。お気軽にお問合せください。