1. HOME
  2. 事業案内
  3. 行政書士
  4. 個人向けサービス
  5. 離婚、不貞行為(不倫・浮気)の示談等に関すること

行政書士

Administrative scrivener

個人向けサービス

離婚、不貞行為(不倫・浮気)の示談等に関すること

→相談の内容 →相談から離婚成立まで →離婚の種類 →法定離婚原因 
こんな時にご相談ください。民事法務に強い行政書士が、ご相談に応じます。

離婚したい
離婚したくない
離婚後の生活が不安
慰謝料を請求したい
慰謝料を請求された
その他、困りごと・悩みごと

悩みごと、不安なこと、なんでも当事務所にご相談ください。

 

離婚にあたり決めなければならないことは、たくさんあります。

または、離婚しなくても済む場合もあります。

離婚したい、離婚したくない、どんな事でもまずはご相談ください。
専門家として、適切なアドバイスを親切にさせていただきます。
思ってもみなかった道が見つかるかもしれません。

 

  相談の内容
当事務所では、下記の内容に対応することができます。

1、離婚協議書の作成・チェック
2、離婚公正証書の作成サポート
3、不貞行為(不倫・浮気)の示談書の作成・チェック
4、内容証明作成
5、離婚後の各種行政手続き(福祉関係等)
6、上記に係る相談・アドバイス

離婚協議書作成から離婚までの流れ

ご相談をいただいてから、離婚成立までの流れは下記のようになります。

  離婚の種類

協議離婚

双方の話し合いで、離婚条件を決めます。離婚される方の約9割がこの協議離婚です。

調停離婚

家庭裁判所の調停制度を利用して、離婚の話し合いをします。

審判離婚

調停手続きで、もう一歩のところで離婚が成立しない場合は、裁判所が職権で審判を行います。

裁判離婚

調停や審判でも離婚が成立しない場合には、裁判で離婚条件等の判決をもらいます。

調停・審判・裁判離婚は裁判所がかかわりますので、行政書士は協議離婚に関してご相談を受けることができます。

  法定離婚原因

裁判で離婚するためには、法定離婚原因が必要です。民法770条で決められています。

民法第770条第一項夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1、配偶者に不貞な行為があったとき。
2、配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3、配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4、配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5、その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。第二項裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

  離婚相談について

離婚協議書作成、離婚公正証書作成サポート、示談書(不倫)作成専門家に依頼すると確かに費用はかかります。でも、いろいろ決めなければならない離婚条件等は、後々のトラブルにならないように専門家に相談される事をお勧めします。 行政書士は、行政書士法により厳格な守秘義務を課せられています。安心してご相談ください。

当事務所は、離婚、不倫(浮気・不貞行為)問題でお悩みの方に、親切・丁寧に対応、ご相談に応じます。お気軽にお問合せください。