土地利用・建設・電気工事業に関すること
電気工事業に関すること

→電気工事業者の登録
→電気通信業者の登録
電気工事業者の登録
1、登録の申請先
都道府県知事
一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者
産業保安監督部長
一つの産業保安監督部(支部)の区域内の場合
掲載産業大臣
二つの産業保安監督部(支部)の区域にまたがる場合
2、必要書類
申請書一式
誓約書(申請者自身のものと主任電気工事に関するもの2通)
主任電気工事士の従業員証明書
登記簿謄本
3、電気工事業者等の義務
主任電気工事士の設置
電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
電気工事を請け負わせることの制限
器具の備え付け標識の掲示帳簿の備え付け等
電気通信事業者の登録
電気通信事業者とは、固定電話や携帯電話の通信サービスを提供する事業者やプロバイダ・付加価値通信網提供会社・情報サービス会社・機械警備を行う警備会社をいいます。
このような事業を行うものは、届出が必要です。
電気工事業等に関するご相談・届け出は当事務所までお気軽にお問合せください。