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行政書士

Administrative scrivener

土地利用・建設・電気工事業に関すること

電気工事業に関すること

→電気工事業者の登録
→電気通信業者の登録

  電気工事業者の登録

1、登録の申請先
 

都道府県知事

一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設置している者

産業保安監督部長

一つの産業保安監督部(支部)の区域内の場合

掲載産業大臣

二つの産業保安監督部(支部)の区域にまたがる場合

2、必要書類

申請書一式
誓約書(申請者自身のものと主任電気工事に関するもの2通)
主任電気工事士の従業員証明書
登記簿謄本

3、電気工事業者等の義務

主任電気工事士の設置
電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの禁止
電気工事を請け負わせることの制限
器具の備え付け標識の掲示帳簿の備え付け等

  電気通信事業者の登録

電気通信事業者とは、固定電話や携帯電話の通信サービスを提供する事業者やプロバイダ・付加価値通信網提供会社・情報サービス会社・機械警備を行う警備会社をいいます。
このような事業を行うものは、届出が必要です。

電気工事業等に関するご相談・届け出は当事務所までお気軽にお問合せください。