NPO法人・中間法人設立に関すること
NPO法人設立
NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」に基づいて設立される法人で正式名称も特定非営利活動法人といいます。その目的は、法が定める17種類の分野の活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することとなっています。
「特定非営利活動」の17種類の活動分野は以下の通りです。
保健、医療又は福祉の増進を図る活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救援活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
子どもの健全育成を図る活動
情報化社会の発展を図る活動
科学技術の振興を図る活動
経済活動の活性化を図る活動
職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
消費者の保護を図る活動
前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
設立までの流れ
尚、設立にかかわる定款認証料、登録免許税等は不要です。
中間法人
中間法人とは、法人の目的を営利か公益かで分類したときにどちらにも属さない法人をいい、医療法人、法人格を持つ労働組合、管理組合、信用金庫、協同組合などがあり、中間法人法に規定されていました。ところが平成20年12月1日に一般社団・財団法人法が施行され中間法人法の中間法人は一般社団法人とされ、中間法人法も廃止されました。これに伴う各種手続きが発生することがあります。
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