トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集
- 換地設計の終わった後の事業の途中において権利者の一人から90条処分の願い出があり、これを認めたが、その精算金を保留地処分でまかなえないでしょうか。
- 90条処分の場合は、精算金で処理されることになり、ご質問の保留地処分金で対応することはできません。しかし、ご質問では、施行者が90条処分の願い出を認めていますので、この点が問題です。むしろ、その願い出を認めるべきではなかったのではないかでしょうか。仮に、その処理の方法としては、例えば、 90条処分の土地を隣接地の所有者等に買ってもらうこと等の方法もありますが、この方法は、先の精算金の処理の方法ではありません。