トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集
- 公共団体等の土地区画整理事業は、市街化区域内においてしか施行できないか。
- 土地区画整理法では、同法2条(定義)において、「土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について行うこと」とし、同3条等において、公共団体施行等の公的機関施行の土地区画整理事業は、施行区域内の土地について行うとしています。
この施行区域とは、都市計画法第12条で定められる事業の施行区域であり、施行区域は市街化区域等の区域を区分する都市にあっては、当然、市街化区域に定められるものですから、公的機関が行う土地区画整理事業は、市街化区域内においてしか施行できません。