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区画整理・開発許可よくある質問集

区画整理・開発許可に関して弊社に寄せられたご質問の中から、
よくあるものを選んでご紹介いたします。

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ご質問等などございましたら、
お問合せページよりご遠慮なくお寄せください。

Q(ご質問)
公共団体等の土地区画整理事業は、市街化区域内においてしか施行できないか。
A(回答)
土地区画整理法では、同法2条(定義)において、「土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について行うこと」とし、同3条等において、公共団体施行等の公的機関施行の土地区画整理事業は、施行区域内の土地について行うとしています。
 この施行区域とは、都市計画法第12条で定められる事業の施行区域であり、施行区域は市街化区域等の区域を区分する都市にあっては、当然、市街化区域に定められるものですから、公的機関が行う土地区画整理事業は、市街化区域内においてしか施行できません。

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