トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集
- 都市計画事業以外(非都市計画事業)の土地区画整理事業は、どのような点に留意する必要があるか。
- 地方公共団体が都市計画事業以外の事業として実施される土地区画整理事業の認可を行うにあたっては、土地区画整理法第9条又は第21条に規定されている認可の基準への適合性について十分検討すべきです。
また、個人又は組合施行の土地区画整理事業で都市計画事業以外の事業として実施される土地区画整理事業は、都市計画法上は開発行為の一つとして位置づけられるものであることに留意すべきです。