土地区画整理 換地 相談 東京/開発行為許可 建設コンサルタント/区画整理コンサルタント 行政書士/不動産賃貸管理士 千葉/移転補償費 仕組み 【岩瀬都市開発研究所】(野田市)

トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集

区画整理・開発許可よくある質問集

区画整理・開発許可に関して弊社に寄せられたご質問の中から、
よくあるものを選んでご紹介いたします。

お問合せ:お問合せページへのリンクバナーです。

ご質問等などございましたら、
お問合せページよりご遠慮なくお寄せください。

Q(ご質問)
保留地処分の法的性格を教えて下さい。
A(回答)
換地処分によって施行者が取得した保留地は、事業費に充当するため又は規準、規約、定款に定める目的のために、売買又は贈与されます。これを保留地の処分 といいます。土地区画整理法第108条にいう保留地処分は、行政処分か私法上の契約かで見解が分かれているようですが、本質的には私法上の売買契約と同一 に解するとされているようです。しかし、判例は、私法契約説をとっているといわれています。

このページの先頭へ戻る

MENU

  • 人口減少時代のまちづくりについて
    1. 事業一覧
    2. 土地区画整理事業
    3. 開発許可・開発行為許可事業
  • 代表者 岩瀬正夫のプロフィール
  • 農地売買と農地転用許可(農転)について
  • 各種営業許可・届出について
  • 区画整理・開発許可よくある質問集
    1. プライバシーポリシー
    2. サイトマップ
    1. 株式会社 岩瀬都市開発研究所
      本社
      〒278-0055
      千葉県野田市岩名1丁目27-12
      電話番号: 04-7120-8211
      FAX番号: 04-7120-8212

 

 

岩瀬行政書士事務所のホームページはこちら