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- 保留地処分の法的性格を教えて下さい。
- 換地処分によって施行者が取得した保留地は、事業費に充当するため又は規準、規約、定款に定める目的のために、売買又は贈与されます。これを保留地の処分 といいます。土地区画整理法第108条にいう保留地処分は、行政処分か私法上の契約かで見解が分かれているようですが、本質的には私法上の売買契約と同一 に解するとされているようです。しかし、判例は、私法契約説をとっているといわれています。
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