トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集
- 土地区画整理事業において過小宅地とは、何か。また、近隣商業地域若しくは商業地域等とではその基準が異なるのか。
- 土地区画整理法では、過小宅地の基準を定めることができるとし(同法第91条第2項、施行令第57条第1項)、同令第2項においてその地積を100㎡以上でなければならないとしています。しかし、近隣商業地域若しくは商業地域又は防火地域若しくは準防火地域においては、65㎡以上であることを持って足りるとしています。従って、住居地域と商業地域等とでは、その基準を異にしています。