トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集
- ①土地区画整理事業でいう公共施設とは、どのようなものですか。また、②都市計画法でいう公共施設との差異はありますか。
- ①の公共施設とは、道路、公園、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地(土地区画整理法第2条第2項5号・同法政令第67条)です。
また、②の公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防用に供する貯水施設(都市計画法第4条第14項・同法政令第1条の2)であり、明らかに差異があります。