トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集
- 許可と認可についてどのような差異がるか教えて欲しい。
- 許可とは、行政法上は法令によってある行為が一般的に禁止されているときに、特定の場合にこれを解除し、適法にその行為をすることができるようにすること、例えば、開発行為の許可等がそれに該当します。また、
認可とは、行政庁が第三者の行為を補充してその法律上の効力を完成させる行政行為をいいます。これは、私法上の法律行為であるときもあるし、公法上の法律効果を発生させる場合もあります。認可は認可を受ける行為の効力要件ですので、認可を受けない行為は、無効ということになります。この認可には、例えば、土地区画整理事業等があります。
何れにしても、認可は他人の行為の法律的効力を補充することですので、私人が本来持っている自由を回復させる行為である許可とは異なります。
- 協議移転で従前と換地が一部重なった曳家移転の場合、建築確認申請をしなければならないか。
- 建築基準法に抵触する場合は、原則として、建築確認申請をする必要があります。なお、関係部局と十分協議し、対応することをお勧めします。
- 公共団体施行において直接施行を検討しているが、曳家による建築物等の直接施行を行う場合、建築確認については、どのような対応を行うべきか。
- 判例によると、土地区画整理法第77条第1項によって移転される建築物について、これに建築基準法の適用を除外することを認める規定は存在しない(東京地裁、昭和61年1月31日判決)としています。
- 土地区画整理事業において過小宅地とは、何か。また、近隣商業地域若しくは商業地域等とではその基準が異なるのか。
- 土地区画整理法では、過小宅地の基準を定めることができるとし(同法第91条第2項、施行令第57条第1項)、同令第2項においてその地積を100㎡以上でなければならないとしています。しかし、近隣商業地域若しくは商業地域又は防火地域若しくは準防火地域においては、65㎡以上であることを持って足りるとしています。従って、住居地域と商業地域等とでは、その基準を異にしています。
- 人口減少時代のまちづくりとして土地区画整理事業をどのように捉えるべきか。
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- 今、わが国において人口減少時代が始まったとされています。このことが土地区画整理事業に与える影響としては、特に、資金計画及び事業施行期間等への影響が予想されます。従って、これまでより、しっかりした事業計画(資金計画)及び事業施行期間に基づき事業化を図ることが求められます。
- 組合施行の土地区画整理事業で事業期間が長期化し、事業資金の充てもなく、事業を終焉できず困っています。途中で事業を終わらせることはできないか。
- 組合施行の土地区画整理事業は、同法第45条(解散)の規定により、組合を解散させることが可能です。地方公共団体の事例で、組合が地方公共団体に事業の引継ぎをしたとする事例があります。
- 土地区画整理事業においてよく、過小宅地という言葉を耳にしますが、過小宅地とは何ですか。
- 土地区画整理事業において従前の地積が小さいために換地の地積が過小となる宅地をいいます。過小宅地の基準となる地積は、施行者が土地区画整理審議会の同意を得て定めますが、原則として100㎡とされています(土地区画整理法第91条第2項、同施行令第57条第2項)。
- 土地区画整理事業でいう換地とは何か教えて下さい。
- 換地とは、土地区画整理事業施行地区内の宅地について、施行前の宅地に変わるべきものとして交付される宅地をいいます。
- 事業財源のいらない、まちづくりの効果的方法を教えてください。
- 全国の地方公共団体の財政力指数をみると事業財源が期待できず、何らかの方法を考える必要があります。例えば、民間の力を活用する等の方法もその一つの方法です。
- 換地設計の終わった後の事業の途中において権利者の一人から90条処分の願い出があり、これを認めたが、その精算金を保留地処分でまかなえないでしょうか。
- 90条処分の場合は、精算金で処理されることになり、ご質問の保留地処分金で対応することはできません。しかし、ご質問では、施行者が90条処分の願い出を認めていますので、この点が問題です。むしろ、その願い出を認めるべきではなかったのではないかでしょうか。仮に、その処理の方法としては、例えば、 90条処分の土地を隣接地の所有者等に買ってもらうこと等の方法もありますが、この方法は、先の精算金の処理の方法ではありません。