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区画整理・開発許可よくある質問集

区画整理・開発許可に関して弊社に寄せられたご質問の中から、
よくあるものを選んでご紹介いたします。

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ご質問等などございましたら、
お問合せページよりご遠慮なくお寄せください。

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Q(ご質問)
御事務所では、拉致事件等の対応の告訴状関連の書類を作成して頂けるかお尋ねします。
A(回答)
当事務所としては、国家公安委員会及び検察庁等関連の書類作成も致しておりますので、ご依頼があれば、対応いたします
Q(ご質問)
近く、役所に開発申請を出そうと思いますが、一度、役所と揉めたこともあり、第三者に申請手続きを依頼したいと思っています。行政書士でも可能でしょうか。
A(回答)
行政書士でも可能です。近年、行政書士法が改正され、行政書士は、本人の代理も可能となったので、まさに、ご質問の内容のような場合であれば、行政書士が適任であると思います。
Q(ご質問)
行政書士とは、一般的に、どのような仕事をするのですか。
A(回答)
行政書士とは、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業としています。
Q(ご質問)
土地区画整理法でいう「土地区画整理事業」とは何か。
A(回答)
この法律でいう「土地区画整理事業」とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法で定めるところに随って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます。
Q(ご質問)
土地区画整理法において「施行区域」とは、何か。
A(回答)
この法律において、「施行区域」とは、都市計画法第12条第2項の規定(市街地開発事業については、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域その他政令で定める事項を都市計画に定めるものとする。)により、土地区画整理事業について都市計画に定められた「施行区域」をいいます。
Q(ご質問)
土地区画整理法において「宅地」とは、何か。
A(回答)
この法律において「宅地」とは、公共施設の用に供されている国又は地方公共団体の所有する土地以外の土地をいいます。例えば、ここでの宅地とは、田、畑、山林等をも含む、最広義の宅地を指します。
Q(ご質問)
土地区画整理法において「公共施設」とは、どのようなものを指すか
A(回答)
この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場、河川、その他政令で定める公共の用で定める公共の用に供する施設をいいます。
Q(ご質問)
土地区画整理法において「施行区域」とは、何か。
A(回答)
この法律において「施行区域」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいいます。
Q(ご質問)
土地区画整理法でいう施行者とは、誰のことですか。
A(回答)
この法律でいう施行者とは、土地区画整理事業を施行する者をいいます(区画法第2条4項)
Q(ご質問)
行政指導とは、どのようなことですか。
A(回答)
行政指導とは、一般に行政主体が一定の公の目的を達成するために、一定の作為・不作為を期待して、相手方に直接働きかける事実上の行為をさします。学問上の用語です。従って、法令上定まった概念規定があるわけではありません。
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