トップページ | 区画整理・開発許可よくある質問集

区画整理・開発許可よくある質問集

区画整理・開発許可に関して弊社に寄せられたご質問の中から、
よくあるものを選んでご紹介いたします。

お問合せ:お問合せページへのリンクバナーです。

ご質問等などございましたら、
お問合せページよりご遠慮なくお寄せください。

Q(ご質問)
公共団体等の土地区画整理事業は、市街化区域内においてしか施行できないか。
A(回答)
土地区画整理法では、同法2条(定義)において、「土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について行うこと」とし、同3条等において、公共団体施行等の公的機関施行の土地区画整理事業は、施行区域内の土地について行うとしています。
 この施行区域とは、都市計画法第12条で定められる事業の施行区域であり、施行区域は市街化区域等の区域を区分する都市にあっては、当然、市街化区域に定められるものですから、公的機関が行う土地区画整理事業は、市街化区域内においてしか施行できません。
Q(ご質問)
①土地区画整理事業でいう公共施設とは、どのようなものですか。また、②都市計画法でいう公共施設との差異はありますか。
A(回答)
①の公共施設とは、道路、公園、広場、河川、運河、船だまり、水路、堤防、護岸、公共物揚場及び緑地(土地区画整理法第2条第2項5号・同法政令第67条)です。
また、②の公共施設とは、道路、公園、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防用に供する貯水施設(都市計画法第4条第14項・同法政令第1条の2)であり、明らかに差異があります。
Q(ご質問)
既成市街地において個人・組合施行の土地区画整理事業は、可能か。特に、土地区画整理法第109条第1項との関係で問題はないか。
A(回答)
既成市街地での土地区画整理事業は、土地区画整理法第109条第1項の減価補償地区となるケースが多く、個人・組合施行では対応が困難となる場合がありま す。しかし、前提条件を整理するなどの方法により、個人・組合による土地区画整理事業の施行は可能です。成功した事例も数多くあります。
Q(ご質問)
土地区画整理事業の土地評価にあたっての基本的考え方を知りたいのですが。
A(回答)
土地評価は土地区画整理事業を公正かつ公平に行うための基本であり、地権者等にとって最大の関心事の一つであることから、周辺地域の地価動向や経済・社会 情勢を踏まえ、土地の利用価値が的確に反映されているとともに合理的な説明により、地権者等の理解が得られる者でなければならない。また、適切な評価に基 づき、施行前後及び宅地相互の均衡・構成に配慮すべきであるとされています。
Q(ご質問)
土地区画整理事業は、我が国においてどのような役割を果たしてきた制度ですか。
A(回答)
土地区画整理事業は、道路、公園等の公共施設の整備・改善と宅地の利用の増進を一体的に進めることにより、健全な市街地の造成を図る事業手法としてわが国の都市整備上最も中心的な役割を果たしてきた制度です
Q(ご質問)
敷地整序型土地区画整理事業とはどのような事業ですか。
A(回答)
敷地整序型土地区画整理事業とは、一定の基盤整備がなされている既成市街地内の地域で、早急に土地の有効活用を図ることが必要な地区において、相互に入り込んだ少数の敷地を対象として換地手法によりこれら敷地の整序を図る土地区画整理事業をいいます。
当 該事業は、法第2条第1項にいう公共施設の新設又は変更には、区画道路の付け替えを伴うもののほか、土地の入れ替えと併せて道路の隅切りを行うもの又は地 区計画、総合設計による公共的空地等の整備と一体となった道路の舗装の打替え・植栽を行うものを含むと考えられています(土地区画整理事業運用指針解説よ り)。
Q(ご質問)
(他人の)仮換地面積や所有者名の閲覧はできますか?
A(回答)
今まで同様、閲覧を含め仮換地の面積や各仮換地の所有者はお知らせ出来ません。なお、換地計画の認可後は、仮換地の面積及び各仮換地の所有者の閲覧が可能となります。
Q(ご質問)
区画整理地内でも開発許可は必要ですか?
A(回答)
1,000㎡を超えての土地の区画や形質変更や、集合住宅の建築などをされる場合、都市計画法や市の開発指導要綱が適用される場合があります。
Q(ご質問)
土地の使用にかかり農地転用は必要ですか?
A(回答)
住宅建築や駐車場など農地以外の使用をする場合、従前地地目が農地であれば、農地法の転用許可が必要です。また、従前地が農地地目の場合、換地処分後も地目は農地のままですので農地法の手続きは以降も必要です。
なお、換地処分まで(仮換地状態の場合)は、一般的な申請と記入の仕方や添付書類が異なりますので事前に区画換地業務室までご相談ください。
Q(ご質問)
使用収益開始までに土地の調査(測量やボーリング等)に伴う立ち入りは可能ですか?
A(回答)
使用収益開始までは土地への立ち入りは出来ません。調査等についても使用収益開始後に実施して下さい。

このページの先頭へ戻る

MENU

  • 人口減少時代のまちづくりについて
    1. 事業一覧
    2. 土地区画整理事業
    3. 開発許可・開発行為許可事業
  • 代表者 岩瀬正夫のプロフィール
  • 農地売買と農地転用許可(農転)について
  • 各種営業許可・届出について
  • 区画整理・開発許可よくある質問集
    1. プライバシーポリシー
    2. サイトマップ
    1. 株式会社 岩瀬都市開発研究所
      本社
      〒278-0055
      千葉県野田市岩名1丁目27-12
      電話番号: 04-7120-8211
      FAX番号: 04-7120-8212

 

 

岩瀬行政書士事務所のホームページはこちら